大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2414 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人犬山春吉の上告趣意(後記)第一、二点は結局原審の是認した第一審判決

又は原判決の事実認定を非難するに帰するから論旨いずれも刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。被告人の上告趣意は期間後提出であるから判断をしない。

よつて同四一四条三八六条一項一号、三号、一八一条により主文のとおり決定す

る。この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年五月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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